銀座デザイン協議会GINZA Design Council

銀座街づくりコラム

街区と建物

建物の高さの話

中央区資料より

 大正8年(1919年)、市街地建築物法によって、建築物の最高高さは百尺(31メートル)に制限されました。この規制は戦後も続き、銀座にも31メートルの建物が建ち並びました。たとえば三越(旧館)や和光、松屋などの建物が、この高さにあたります。4丁目交差点付近は、だいたいこの高さで揃っていることがわかります。

昭和38年(1963年)、建築基準法改正により建物は高さではなく容積率によって規制されるようになりました。このことによって、この規制より大きな容積率をもった銀座の多くの建物が「既存不適格建築物」となってしまいました。そして31メートルより高い建物を建てることができるようになったにもかかわらず、容積率は従前よりも少ない建物しか建てることができないために、建て替えたくても建て替えられない、老朽化しても更新できない状態が続いたのです。

「地区計画銀座ルール」の適用第一号となった 銀座資生堂ビル

そのため、平成10年(1998年)、中央区では銀座通連合会と議論を重ねて地区計画を定め、商業床あるいは住宅など、地域による特性を生かした用途を一定以上いれた建築物について、道路幅員に応じて最高高さ56メートル(銀座通り、晴海通り、西銀座通り、昭和通り)とすることに決めました。平成18年(2006)にはさらに地区計画を改正し、総合設計や特区による例外規定をなくしました。ただし、図に示す区域(ア地区)においては「文化等の維持・継承に寄与する」大規模開発に限り、特例を認めることになりました。また、屋上工作物を設ける場合の最高高さ(※1)は、建築物の高さ制限に10メートルを加えたもの、としたのです。

この地区計画「銀座ルール」によって、銀座の建物は56メートル+工作物10メートルが最高高さとなりました(※2)。このルールによって建てられた建物が、銀座資生堂ビル、グリーンビル、シャネルビル等です。銀座通りの建物は56メートルへと変化しつつあります。

  1. ※1東京都屋外広告物条例によって、高さ52メートルを超える高さに広告を出すことはできません。したがって、高さ56メートルのビルの上に屋上広告を出すことはできず、「工作物」のみとなります。
    http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/
  2. ※2地区計画の詳細は、中央区ホームページを参照してください。
    http://www.city.chuo.lg.jp/