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2015年10月01日

仮囲いへのグラフィック掲出について

いつも銀座デザイン協議にご協力いただきありがとうございます。

仮囲いへのグラフィック掲出について、多くお問合せをいただいておりますので、基本的なルールをお知らせいたします。

銀座デザイン協議会では、工事中でも通りのにぎわいが途切れないよう、工事中の仮囲いへのデザイン掲出を推進しています。
デザイン協議の判断基準は、建築物や広告に対する考え方と同じで、「銀座デザインルール」にある通りです。

気を付けていただきたいことは、仮囲いが敷地境界を超えるのか、超えないのか、ということです。
仮囲いが敷地境界を道路側に超える場合、道路管理者(国道、第一建設事務所、中央区)の占用許可が必要です。敷地境界を道路側に超える=道路上ということですから、基本的に商業広告となる表現は掲出できません。詳しくは、中央区環境土木部道路占用係(03-3546-5416)にお問い合わせください。

デザイン協議は、デザインのみ協議させていただく場であり、仮囲いが道路上であるかどうか、グラフィックが商業広告であるかどうかは道路管理者が判断することです。お間違いのないようお願いいたします。

今後ともご協力をお願いいたします。